3か月の熟慮期間までに,何を行えば良いのでしょうか
相続放棄を行うには,3か月の熟慮期間内に,家庭裁判所において相続放棄の申述を行う必要があります。
相続放棄の申述は,家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出して行います。
口頭で相続放棄を行うことを告げても,相続放棄の申述を行ったことになりませんし,相続人間で相続放棄を行うとの書類を取り交わしたりしても,相続放棄の申述を行ったことになりません。
以上から,3か月の熟慮期間までに,相続放棄の申述書を提出する必要があるということになります。
相続放棄の申述を行うに当たっては,申述書に一定の必要書類を提出する必要があります。
一般には,被相続人の除籍,被相続人の住民票の除票(除籍の附票でも差し支えありません),申述をする方の戸籍が必要書類となります。
事案によっては,上記以外の書類が必要になる可能性もあります。
被相続人の本籍や住所が分からない場合には,これらの必要書類を取得するため,時間がかかることがあります。
このため,必要書類が揃うのを待っていると,3か月の熟慮期間が経過してしまいかねないことも,しばしばあります。
このような場合には,どのように対処すれば良いのでしょうか?
被相続人の除籍,被相続人の住民票の除票,申述をする方の戸籍等の必要書類については,必ずしも3か月の熟慮期間までに提出しなくても良く,あとから追加して提出しても良いこととなっています。
このため,上記の必要書類については,必ずしも3か月以内に提出しなくても良いこととなっています。
もっとも,上記の必要書類を提出しない限り,相続放棄の申述が正式に受理されることはありません。
正式に相続放棄の申述を受理してもらい,被相続人の債務等の負担を免れるためには,3か月の熟慮期間の経過した後になってしまったとしても,できるだけ早くに提出するのが望ましいでしょう。