相続放棄の必要書類は,どのような手順で集めると良いのでしょうか

 相続放棄を行う際には,被相続人の死亡の記載のある戸籍,被相続人の住民票の除票(被相続人の戸籍の附票でも差し支えありません),申述される方の戸籍等の書類が必要になります。
 これらの必要書類のうち,申述される方の戸籍等については,本籍地の市役所等へ赴けば,容易に取得することができますが,被相続人の死亡の記載のある戸籍,被相続人の住民票の除票(被相続人の戸籍の附票)については,容易に取得できないことがあります。
 これらの書類を取得するには,市役所等において,申請用紙に被相続人の本籍地,最後の住所,生年月日等を記載し,交付の申請を行うこととなります。
 ところが,被相続人と疎遠であり,被相続人の本籍,最後の住所,生年月日等が不明である場合には,申請書にどのような記載を行えば良いのかが分からず,ただちにこれらの書類を取得することができないこととなります。

 

 このように,被相続人の本籍,最後の住所,生年月日等が不明である場合は,どのような手順でこれらの書類を集めれば良いのでしょうか?
 以下では,これらの書類をスムーズに取得するための手順の具体例をまとめたいと思います。

1 債権者等からの通知書がある場合

 債権者等から相続人に対して,債務の返済を求める通知がなされたことをきっかけとして,相続放棄が行われることがあります。
 このような場合には,債権者等からの通知書に,被相続人の連絡先が記載されていることがあります。
 こうした被相続人の連絡先には,被相続人の最後の住所が記載されている可能性があります。

 

 このようにして被相続人の最後の住所が特定できそうな場合には,まずは,最後の住所が存在する市役所等で,被相続人の住民票の除票を取得することが考えられます。
 ただし,被相続人の住民票の除票を取得するに当たっては,申述される方と被相続人との続柄を戸籍等で明らかにすることが求められますので,あらかじめ,続柄を明らかにする戸籍を手配しておく必要があります。
 ※ このような戸籍をスムーズに手配できるのは,被相続人と申述される方が親子である場合等,かなりの近親者である場合に限られるでしょう。

 

 こうして被相続人の住民票の除票が取得できれば,被相続人の住民票の除票の記載から,被相続人の本籍,生年月日等を確認することができます。
 これらの情報をもとに,被相続人の本籍が存在する市町村の市役所等において,被相続人の死亡の記載のある戸籍を取得することができることとなります。
 これで,被相続人に関係する書類が一通りそろうこととなります。

2 申述される方と被相続人との続柄が判明している場合

 申述される方と被相続人との続柄が判明している場合には,申述される方の戸籍から,被相続人の戸籍まで,順にたどっていくことが考えられます。
 たとえば,申述される方と被相続人とが兄弟姉妹である場合は,次の順序で,順に戸籍をたどっていくことができます。

 

 申述される方の戸籍を現在から過去にさかのぼって取得する→申述される方の父母の戸籍を取得し,被相続人の記載があるものを探す→被相続人の戸籍を過去から現在に向かって取得する

 

 このようにすれば,被相続人の本籍が存在する市町村の市役所等において,被相続人の死亡の記載のある戸籍を取得することができるでしょう。

 

 そして,被相続人の本籍が存在する市役所等が特定できれば,被相続人の戸籍の附票を取得することもできます。
 被相続人の戸籍の附票は,被相続人の住民票の除票に代えて提出することができますので,これで,被相続人に関係する書類が一通りそろったこととなります。

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